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秘 密 保 持 契 約 書
________________(以下「甲」という)と、株式会社シーザーズ(以下「乙」という)は、甲が乙に委託する
________________(以下「本業務」という)に関し、双方が開示する機密情報の取り扱いについて、以下の通り契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は、本業務の遂行にあたり、甲および乙が相互に開示する機密情報を適切に保護し、その不正な開示・漏洩・目的外使用を防止することを目的とする。
第2条(機密情報の定義)
本契約において「機密情報」とは、甲または乙が相手方に開示する一切の情報であって、次の各号に掲げるものを含む。
- 顧客の氏名・住所・生年月日・職業・家族構成・その他の個人情報
- 顧客との商談・面談を録音したデータおよびその文字起こしデータ・要約データ
- 甲の営業手法・商品ラインナップ・価格設定・パートナーネットワークに関する情報
- 本業務で開発するシステムのソースコード・設計書・仕様書・データベース構造
- 甲が保有するスプレッドシート・顧客管理データ・契約履歴データ
- その他、開示の際に「機密」「社外秘」等の表示がなされた情報、または口頭で機密である旨が明示された情報
第3条(機密情報の除外)
次の各号に該当する情報は、機密情報から除外する。
- 開示を受けた時点で既に公知であった情報
- 開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報
- 受領者が第三者から守秘義務を負わずに正当に取得した情報
- 受領者が開示前から自ら保有していたことを証明できる情報
- 法令・裁判所・監督官庁の命令により開示が義務付けられた情報(ただし、事前に相手方へ通知すること)
第4条(秘密保持義務)
甲および乙は、機密情報を厳重に管理し、次の各号を遵守する。
- 機密情報を本業務の目的以外に使用しないこと
- 相手方の書面による事前承諾なく、第三者に開示・提供・漏洩しないこと
- 機密情報へのアクセスを、業務上必要な最小限の担当者に限定すること
- 機密情報を含む資料・データ・ファイルを適切なパスワード保護・暗号化等のセキュリティ対策を施して管理すること
第5条(個人情報の取り扱い)
乙は、本業務を通じて取り扱う顧客の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)およびその関連法令を厳守する。
- 個人情報は本業務の目的にのみ使用し、目的外の利用・第三者提供を行わないこと
- 個人情報を含むデータは、業務完了後または甲の指示に従い速やかに消去・返還すること
- 顧客の録音データ・文字起こしデータは、甲の顧客IDに紐付けて管理し、乙の業務システム内に単独で保存・複製しないこと
- 個人情報の取り扱いに関する記録を適切に保管し、甲の要求があれば開示すること
第6条(録音・文字起こしデータの特別管理)
顧客との面談録音データおよびその文字起こしデータは、特に高い機密性を有するものとして、次の各号を遵守する。
- 録音データへのアクセスには認証を必須とし、アクセスログを記録・保管すること
- 録音データを外部ストレージ・個人端末へ複製・持ち出しすることを禁止する
- 文字起こしデータをAI・外部サービスに送信する場合は、甲の書面による承諾を得ること。ただし、本業務の遂行に必要な範囲でのAI処理・文字起こし・要約機能の利用については、甲が本契約締結をもって包括的に承諾したものとみなす
- 本契約終了後30日以内に、録音データ・文字起こしデータのすべてを完全削除し、その証明書を甲に提出すること
第7条(ソースコード・システムの帰属)
本業務において乙が開発したシステム・ソースコード・設計書・データベース設計その他の成果物(以下「成果物」という)の著作権その他一切の知的財産権は、甲乙間で別途定める場合を除き、乙に帰属する。ただし、乙は甲に対し、本業務の目的の範囲内で成果物を無償かつ非独占的に利用する権利を付与する。乙は、甲の書面による事前承諾なく、成果物を甲の競合他社に対し提供・販売・流用してはならない。
第8条(再委託の制限)
乙は、本業務の一部または全部を第三者に再委託する場合、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。再委託する場合においても、乙は再委託先に本契約と同等の秘密保持義務を負わせるとともに、再委託先の行為についても乙が責任を負う。
第9条(情報漏洩時の対応)
乙は、機密情報(個人情報を含む)の漏洩・紛失・不正アクセス等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、直ちに甲に報告し、甲の指示に従い次の措置を講じる。
- 被害の拡大防止のための緊急措置を即時実施すること
- 原因・経緯・被害範囲の調査および甲への報告書の提出
- 必要に応じた監督官庁(個人情報保護委員会等)および漏洩被害を受けた顧客への通知・報告対応(甲乙協議の上、対応方針を決定する)
- 再発防止策の立案・実施および甲への報告
第10条(競合他社への情報提供禁止)
甲および乙は、本業務を通じて相手方から取得した顧客情報・営業手法・システム仕様・技術情報その他一切の機密情報を、相手方の競合会社・競合代理店・競合するシステム会社に対し、いかなる形においても提供・開示・利用させてはならない。甲および乙は、互いに相手方の機密情報を自己の利益のために目的外使用することを禁止する。
第11条(資料・データの返還と廃棄)
本契約が終了した場合、または甲の要求があった場合、乙は次の各号に従い機密情報を取り扱う。
- 甲から提供を受けた資料・データ・媒体を速やかに返還すること
- 返還が困難なデータについては、乙の保有するすべての端末・ストレージ・クラウド環境から完全削除し、削除完了の証明書を甲に提出すること
- 乙が作成した機密情報に関する複製物・メモ・記録についても同様に廃棄すること
第12条(損害賠償)
甲または乙が本契約の条項に違反し、相手方に損害を与えた場合には、違反者は相手方に生じた一切の損害(逸失利益・弁護士費用・監督官庁対応費用・顧客対応費用・信用毀損損害を含む)を賠償する責任を負う。なお、機密情報の漏洩による損害は金銭評価が困難であることを甲乙双方が確認し、違反の程度に応じ相当額の損害賠償を支払うことを事前に合意する。ただし、乙の損害賠償責任の上限は、本業務において甲が乙に支払った報酬の総額を限度とする。なお、乙の故意または重大な過失による違反の場合はこの限りでない。
第13条(契約期間および秘密保持期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から本業務の完了日(甲乙が書面で合意した日)後2年間とする。ただし、本契約において甲または乙が相手方から取得したすべての機密情報(顧客個人情報・録音データ・文字起こしデータ・ソースコード・設計書・営業手法・価格情報・その他一切を含む)に関する秘密保持義務は、本契約の終了または解除後も永続的に存続するものとする。
第14条(差止請求)
甲または乙は、相手方が本契約に違反し、または違反するおそれがある場合、損害賠償請求に加えて、当該違反行為の差止めを裁判所に請求することができる。
第15条(書面の範囲)
本契約において「書面による承諾」とは、紙による書面のほか、電子メール・電子署名による承諾を含むものとする。
第16条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙各自署名・押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年
月
日
(乙)
| 所在地: |
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| 名 称: |
株式会社シーザーズ |
| 代表者: |
代表取締役社長 上野烈ノ介
印
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