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Confidentiality Agreement — Insurance
秘密保持契約書
(保険取引・顧客情報・委託業務対応)
保険会社・代理店・協業パートナー向けテンプレート
当事者
甲(開示側)
正式名称:
代表者:
住所: (以下「甲」という)
乙(受領側)
正式名称:
代表者:
住所: (以下「乙」という)

※甲又は乙が保険会社、保険代理店、保険仲立人、その他の保険関連事業者、若しくは当該事業者にデジタル・BPO・AI支援等を提供する事業者である場合を含む。

甲及び乙は、保険商品の募集・販売・契約の締結・保全・事故対応・保険金等のお支払いに関する業務、顧客対応、コンプライアンス・内部統制、並びにこれらに付随するシステム・ツール(顧客・契約データ、証券・証凭・医療・損害関連資料の取扱いを含む電子的処理やAI支援を含む。以下総称して「本件業務」という。)に関する協議、体制構築、導入検討及び運用支援を目的として、相互に開示し又は接触する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約を締結する。
第1条(秘密情報の定義)
本契約において「秘密情報」とは、書面、電磁的記録、口頭、画面上の表示その他の方法を問わず、甲又は乙(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に開示し、又は受領者が開示者に代わって業務上取り扱うに際して知り得た情報のうち、次に掲げるものをいう。
  • 顧客、保険契約者、被保険者、保険金受取人その他の関係者(以下「顧客等」という。)に関する一切の情報(氏名、住所、連絡先、生年月日、個人番号その他の識別情報を含む。)
  • 要配慮個人情報に該当し又は該当し得る情報、健康・病歴・医療・障害、财产安全に関する事故・被害の状況その他のセンシティブな属性に関する情報
  • 保険契約の内容、付保条件、特約、査定・保全・解除・失効に関する情報、及び保険金・給付金・返戻金等に関する審査・支払・不払・減額の判断に関する情報
  • 募集人・代理店・代理権に関する体制、数値、評価、教育資料、募集・勧誘方針、手数料・インセンティブ水準その他の報酬条件
  • 商品設計、料率、積立・運用方針、再保険・リスク管理に関する非公開情報
  • ディーラーポータル、基幹システム、申込・保全システム、顧客管理ツールの仕様、画面、API、ログ設計、運用マニュアル、テスト結果
  • コンプライアンス・内部監査・与信・契約審査・オペレーショナルリスク管理に関する記録、指摘事項、是正計画
  • 監督官庁、業界団体、自己規制機関への報告、届出、照会及びその回答に関する未公開情報
  • 甲及び乙の開示時に秘密である旨が表示され、又は表示されなくともその性質上合理的に秘密として扱うべき情報
第2条(秘密保持義務)
  1. 受領者は、開示者の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
  2. 受領者は、秘密情報を本契約の目的(本件業務)の範囲外で複製、加工、利用、公表又は送信してはならない。
  3. 受領者は、秘密情報へのアクセスを、本件業務の遂行上必要な範囲に限定し、職務上知る者に対し教育・監督を行うとともに、権限管理、入退室管理、媒体管理、暗号化その他の安全管理措置を講じなければならない。
  4. 受領者は、秘密情報を取り扱う施設、クラウドサービス、委託先及び従業者・副次請負人に対し、本契約に準ずる秘密保持及び個人情報・要配慮個人情報の取扱いに関する義務を課すとともに、これを遵守させなければならない。
第3条(個人情報・要配慮個人情報)
秘密情報のうち個人情報及び要配慮個人情報については、個人情報の保護に関する法律、その他関連法令、監督官庁のガイドライン、当事者間の覚書若しくは個人情報取扱契約がある場合には当該契約に従い、目的外利用の禁止、保管期間の管理、漏えい等発生時の報告・公表・被害拡大防止措置等を含め、適正に取り扱わなければならない。
第4条(再委託・取扱委託)
受領者は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、法令、監督当局の処分、開示者との基本契約及び本契約に反しない範囲で、事前に開示者の書面による承諾を得なければならない。再委託先に対しては、本契約と同等以上の秘密保持及び安全管理義務を課し、再委託先の行為について受領者が責任を負う。
第5条(適用除外)
次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除く。ただし、個人情報そのものが単独で公知である場合を除き、匿名加工情報又は他の情報と組み合わせ識別され得る場合には除かない。
  1. 開示を受けた時点で既に公知であり、かつ受領者が秘密である旨の表示又は義務を負わなかった情報
  2. 開示を受けた後、受領者の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
  3. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手した情報
  4. 受領者が独自に開発し、開示に依存しないことが立証できる情報
第6条(法令等に基づく開示)
受領者は、法令、裁判所又は監督当局の正当な命令若しくは要請に基づき秘密情報の開示が義務付けられる場合、可能な限り事前に開示者に通知し、その指示に従い開示の範囲を最小化するよう努める。当該開示は本契約違反にはならない。
第7条(契約期間及び秘密保持期間)
  1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から、当事者が書面で別段の定めをしない限り、本件業務に関する最終的な契約又は委託関係の終了時から2年間までとする。
  2. 前項にかかわらず、顧客等に関する秘密情報及び要配慮個人情報に関する秘密保持義務並びに個人情報保護法上の義務は、本契約終了後も当該情報の性質に応じ法令が定める期間又は合理的に必要な期間継続するものとし、特に個人の権利利益に重大な影響を及ぼし得る情報については、法令の定め又は開示者の指示がある場合を除き、永続的に負うものとする。
  3. 前二号以外の秘密情報に関する秘密保持義務は、本契約終了後5年間継続するものとする。
第8条(返還・削除・廃棄)
本契約が終了し、又は開示者から請求があった場合、受領者は、秘密情報を記録した媒体その他の物を遅滞なく返還し、複製物を廃棄又は削除する。電磁的記録については復元不能な方法による削除その他開示者が合理的要求する方法による。受領者は、完了後速やかにその旨を書面又は開示者が承認する電磁的方法で通知する。
第9条(損害賠償)
受領者が本契約に違反し、開示者に損害を与えた場合、受領者は、開示者に対し、当該損害(現実損害、合理的な弁護士費用、風評被害の回復に要する適切な費用を含む。)を賠償する責任を負う。
第10条(譲渡禁止)
当事者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第11条(協議・分離可能性)
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合、当事者は誠意をもって協議する。本契約のいずれかの条項が無効又は執行不能とされた場合でも、他の条項の有効性には影響しない。
第12条(準拠法・管轄)
本契約は日本法に準拠する。本契約に関する紛争については、訴額に応じ大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

甲(開示側)

乙(受領側)