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Confidentiality Agreement
秘密保持契約書
Non-Disclosure Agreement (NDA)
当事者
甲(開示側)
Caesar AI(以下「甲」という)
担当者:
乙(受領側)
会社名:
代表者:
住所: (以下「乙」という)
甲と乙は、Caesar AIのサービス導入・業務委託に関する協議・検討を目的として、相互に開示する秘密情報の取扱いに関し、以下のとおり秘密保持契約を締結する。
第1条(定義)
本契約において「秘密情報」とは、甲または乙が相手方に対して開示する情報のうち、開示の際に秘密である旨を明示したもの、または書面・口頭を問わず開示の性質上秘密と合理的に判断される以下の情報をいう。
  • 事業計画・経営戦略・顧客情報・財務情報
  • システム・ソフトウェア・技術仕様・アルゴリズム
  • AIモデル・フロー設計・プロンプト設計
  • 価格情報・契約条件・取引先情報
  • その他、開示者が秘密である旨を明示した情報
第2条(秘密保持義務)
  1. 受領者は、開示者の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならない。
  2. 受領者は、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
  3. 受領者は、秘密情報へのアクセスを必要最小限の担当者に限定し、適切な管理措置を講じなければならない。
第3条(適用除外)
次の各号に該当する情報は、秘密情報から除外する。
  1. 開示を受けた時点で既に公知となっていた情報
  2. 受領者が独自に開発した情報
  3. 第三者から正当な権限に基づき取得した情報
  4. 法令・裁判所・行政機関の命令により開示が義務付けられた情報(この場合、事前に開示者に通知する)
第4条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から2年間とする。ただし、有効期間満了前に当事者いずれかから書面による解約通知がない場合、同条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
第5条(秘密情報の返還・廃棄)
本契約終了または開示者の要求があった場合、受領者は速やかに秘密情報の記録媒体・複製物を返還または廃棄し、廃棄した旨を書面で通知しなければならない。
第6条(損害賠償)
受領者が本契約に違反した場合、開示者は受領者に対し、当該違反により生じた損害の賠償を請求できる。
第7条(準拠法・管轄)
本契約は日本法に準拠し、紛争が生じた場合は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

甲(開示側)

乙(受領側)